けんぽからのお知らせ
新型コロナウイルス感染症対策における当組合の対応について・新型コロナウイルス関連情報
2021/01/18
令和3年1月7日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、緊急事態宣言が発令されました。当組合におきましては、現在の感染症予防対策を取りながら、引き続き下記のとおり対応させていただきます。
【窓口業務について】
・感染拡大防止のため、各種届出書等の提出はできる限り郵送でお願いいたします。
・来館される場合は、マスクの着用、アルコール消毒(館内に設置しています)をお願いいたします。
・皆様の健康と安全を考慮し、当組合職員におきましても、マスク着用のまま窓口対応をさせていただきます。
【当面の組合事業について(経過分も含む)】
◇千代田健診センター
健診につきましては、3密(密閉・密集・密接)を避け、健診施設の受診環境ならびに受診者・センター業務従事者相互の安全確保等の感染症対策を講じながら、受診者の皆様の安全・安心の確保を最優先に取り組んでおります。
◇特定保健指導
千代田健診センターでの健診後、当組合の保健師・管理栄養士が当日、感染症対策を講じながら特定保健指導を実施しています。
また、昨年からWebによるリモート特定保健指導を導入し、事業所訪問による特定保健指導と併せて実施しています。
◇直営保養所
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、1日の稼働客室数を制限しております。
「各施設の対応について」
【保険給付関係について】
◇新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症の発症(自覚症状がなく検査により「陽性」となった場合を含む)により労務に服することができなかった期間並びに発熱などの自覚症状があるため自宅療養した期間については、傷病手当金の支給対象となります。
ただし、事業所内に感染者が発生したことによる事業所全体の休業や、近親者の感染に伴うご本人の判断による休暇取得については傷病手当金の支給対象とはなりません。
詳しくは担当部署にお問い合せください。
◇はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取り扱いについて
- 変形徒手矯正術を除く再同意
前回交付の同意書に基づく支給可能な期間の最終日が令和2年2月25日から7月末までである場合は、支給可能な期間を超えた日から令和2年7月末までに受けた施術については、引き続き療養費の支給対象となります。
更に引き続き施術の必要がある場合は、遅くとも7月末までに医師の診察を受け、同意書の交付を受ける必要があります。
- 変形徒手矯正術の再同意
医師の診察は、電話を用いたものも可となり、実際に医師から同意を得ていれば、同意書の交付は必要ありません。
ただし、施術師から施術報告書が交付されている場合は、電話等による診察の前に医師に送付また受診者が電話で内容を伝える等お願いします。
※ 初回の同意は医師の診察及び同意書の交付が必要となります。
◇小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の取り扱いについて
通常、9歳未満の小児に適用されますが、令和2年2月25日から7月末までに9歳となる者について、令和2年7月末までに保険医の診察及び検査並びに治療用眼鏡の作成指示を受けた場合、療養費の支給対象となります。
【適用関係について】
◇一時帰休に伴う被保険者資格及び標準報酬の取り扱いについて
別紙、東京都総合健康保険組合協議会作成資料「新型コロナウイルス感染症の影響により労働者を一時帰休させる場合の健康保険の取り扱い」をご覧ください。
◇令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い、報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例(月額変更届の特例)について(令和3年1月15日)
◇新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い、報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例(月額変更届の特例)の延長等について(令和2年10月15日)
◇新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い、報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例(月額変更届の特例)について(令和2年7月1日)
保険給付および適用関係についてのお問い合わせ先
本部業務部 03-3866-2865
多摩支部業務課 042-521-6611
【新型コロナウイルス感染症関連情報】
●新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連情報について(国立感染症研究所)
●慢性疾患等を有する定期受診患者について、新型コロナウイルス感染症の予防の観点から係る電話などによる診療が可能となっています。(健保連からの情報提供)