けんぽからのお知らせ
令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者 についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例(月額変更届の特例)について
2022/01/28
さて、今般の新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴う自粛要請等を契機として、事業所が休業したことに伴い報酬が急減する被保険者の方が相当数生じている状況を受け、令和2年4月から令和3年12月までの間の報酬急減等について「標準報酬月額の保険者算定の特例」(月額変更届の特例)の取り扱いを実施してきたところですが、現下の感染状況等を踏まえ厚生労働省から、令和4年1月から3月までに新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についても同様の特例措置を講ずる旨の通知が発出されました。
この通知により、上記の報酬急減等についての月額変更届の特例に令和4年1月から3月までの間が追加され、本人の同意及び事業主の申し立てにより、急減月の翌月から標準報酬月額を改定できる特例措置に関する取り扱いが示されました。
なお、対象となる方などの条件等は、下記のとおりとなっております。
記
1.1月から3月までの間に急減月が生じた者についての特例(特例改定の延長)
(1)対象者(次のすべてに該当する方)
① 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和4年1月~3月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
② 当該報酬が著しく低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、従前の標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
③ 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく同意が必要となります。
※改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出され ることへの同意を含みます。
④ 報酬が著しく低下した月以前の報酬が連続して3か月以上ある方
⑤ 特例改定月(報酬が著しく低下した月の翌月)が資格喪失月とならない方
⑥ 以下のいずれかの適用を受けていない方
・令和3年8月から令和4年1月に特例改定した方
・令和3年8月の報酬(総額)を基礎として算定した標準報酬月額を、定時決定の保険者算定として、9月の標準報酬月額を決定した方
(2)標準報酬月額の改定月
令和4年1月から令和4年3月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和4年2月から令和4年4月の標準報酬月額が改定の対象となります。
【様式ダウンロード】
・月額変更届(令和3年8月~令和4年3月を急減月とする場合)
※月額変更届、申立書に急減月以前3か月分の給与明細の写しを添付のうえ、当組合に申請してください。
・同意書(事業所保管用)… 参考書式
2.休業からの回復時における特例改定(本通知「1.」を行った方の特例)について
休業から回復した場合、専用の届出書式を作成し、休業から回復した月の翌月に改定します。
【様式ダウンロード】
※月額変更届を作成のうえ、当組合に申請してください。
4.受付期間
令和4年5月末日まで
詳細は、「特例改定に関するリーフレット」をご覧ください。
お問合せ
本部 業務部 03-3866-2865
多摩支部業務課 042-521-6611