よくある質問
退職後の継続加入
質問一覧
- 任意継続被保険者の保険料と国民健康保険の保険料に違いはありますか?
- 任意継続被保険者の保険料は引き落としできますか?
- 申請期限の「資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内」は、土日祝日を含みますか?
- 任意継続被保険者の加入手続きを知らず、申請期限の資格喪失日(退職日の翌日)から20日を過ぎてしまいました。今からでも申請できますか?
- 6月15日に退職し金属けんぽで任意継続被保険者加入手続きを行いましたが、任意継続被保険者の保険料が6月から請求されました。最後の給与からも健康保険料が引かれているのですが、重複でとられているのではないでしょうか?
- 任意継続被保険者となった場合、保険証は変わりますか?
- 保険料を法定納付期日までに支払い忘れました。納付期限を1日でも過ぎたら、資格を失うのですか?
- 現在、任意継続被保険者として、退職後も金属けんぽに加入していますが、国民健康保険に切り替えたい(または家族の扶養に入りたい)と考えています。どうすればいいですか?
- 再就職が決まりました。任意継続被保険者をやめる手続きを教えてください。
- 来月で2年の期間が満了します。何か手続きは必要ですか?
- 保険料を納付期日までに支払わずに資格を喪失しました。資格喪失通知書はいつごろ届きますか?
- 任意継続被保険者の保険料と国民健康保険の保険料に違いはありますか?
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国民健康保険の保険料はお住まいの市区町村の担当窓口へお問い合わせください。
任意継続被保険者の保険料はこちらをご確認ください。- ※平成22年4月より、倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険料が軽減されることになりました。軽減措置の効果として、国民健康保険が当組合より保険料負担が少なくなると思われますので、該当される方は、お住まいの市区町村に確認し、検討したうえで申請をしてください。
- 任意継続被保険者の保険料は引き落としできますか?
- 今のところ対応しておりません。お振込をご利用ください。
- 申請期限の「資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内」は、土日祝日を含みますか?
- 土日祝日を含めて資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内です。20日目が土日祝日にあたる場合はその前営業日までが申請期限となります。
- 任意継続被保険者の加入手続きを知らず、申請期限の資格喪失日(退職日の翌日)から20日を過ぎてしまいました。今からでも申請できますか?
- できません。申請書類が提出期限「資格喪失(退職日の翌日)から20日以内」を経過して提出されたときは、当組合が「正当な事由」(天災地変などによって法定期間内に届出ができなかった場合)があると認めた場合以外は申請できません。
- 6月15日に退職し金属けんぽで任意継続被保険者加入手続きを行いましたが、任意継続被保険者の保険料が6月から請求されました。最後の給与からも健康保険料が引かれているのですが、重複でとられているのではないでしょうか?
-
会社へお勤めのときは、翌月控除、任意継続の場合は当月控除(振込)です。
- ※健康保険の保険料は月単位で計算されます。1日加入しても、31日加入しても、1か月分の保険料が徴収され、日割りで納めていただくことはありません。
- 任意継続被保険者となった場合、保険証は変わりますか?
- 変わります。任意継続被保険者の新しい記号・番号の保険証が発行されますので、在職時にお使いの保険証は退職の際事業所へお返しください。
- 保険料を法定納付期日までに支払い忘れました。納付期限を1日でも過ぎたら、資格を失うのですか?
- 健康保険法第38条により、納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。保険料を納付期限までに納付しなかったことにより資格を喪失した場合には、当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたしますので、その通知書を持って国民健康保険等への切り替えをお願いします。なお任意継続被保険者の保険証については同封の返信用封筒にてご返却ください。
ただし、納付遅延の理由が、当組合が正当な理由であると認めている「天災地変など」による場合はこの限りではありません。
- 現在、任意継続被保険者として、退職後も金属けんぽに加入していますが、国民健康保険に切り替えたい(または家族の扶養に入りたい)と考えています。どうすればいいですか?
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- 任意継続被保険者資格喪失申出書 本部用 多摩支部用
を当組合までご提出ください。
当組合が申出書を受理した日の属する月の翌月1日に被保険者資格を喪失します。遡って資格を喪失することはできません。 手続き完了後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を送付いたします。 なお、保険料に還付が生じた場合は喪失通知書と併せて保険料還付請求書を送付いたします。還付金請求書に必要事項をご記入の上、当組合へご返送願います。ご提出後、指定口座へお振り込みいたします。
※申出書を受理した日の属する月の月末までは被保険者資格があり、任意継続の保険証が使えますので、資格喪失後に当組合へ返納してください。
※資格喪失を申し出た月分の保険料は納付していただく必要があります。申出月の保険料を納付期限までに納めなかった場合は、翌月1日を待たず納付期限の翌日付で資格喪失することになりますのでご注意ください。
- 再就職が決まりました。任意継続被保険者をやめる手続きを教えてください。
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を当組合までご提出ください。
手続き完了後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を送付いたします。
なお、保険料に還付が生じた場合は、喪失通知書と併せて保険料還付請求書を送付いたします。保険料還付請求書に必要事項をご記入の上、当組合へご返送願います。ご提出後、指定口座へお振り込みいたします。
- 来月で2年の期間が満了します。何か手続きは必要ですか?
- 事前の手続きは不要です。
当組合より資格喪失日に資格喪失通知書(証明書)を送付いたしますので、市区町村窓口に持参いただき国民健康保険等への切り替えをお願いします。
なお、資格喪失日が土日祝日の場合は翌営業日の発送となります。また任意継続被保険者の保険証につきましてはご返却をお願いします。
なお、資格喪失通知書(証明書)は喪失日以前にお渡しすることはできません。
- 保険料を納付期日までに支払わずに資格を喪失しました。資格喪失通知書はいつごろ届きますか?
- 資格喪失日(納付期日の翌日)に登録住所に送付します。