けんぽからのお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者 についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例(月額変更届の特例)の延長について
2022/12/15
新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての
健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例(月額変更届の特例)の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方について、令和2年4月から令和4年9月までの間、本人の同意及び事業主の申し立てにより、急減月の翌月から標準報酬月額を改定できる「標準報酬月額の保険者算定の特例」(月額変更届の特例)の取り扱いを実施してきたところですが、現下の感染状況等を踏まえ厚生労働省から、同様の特例措置の延長を講ずる旨の通知が発出されました。
この通知により、上記の報酬急減等についての月額変更届の特例に令和4年10月から12月までの間が追加され、本人の同意及び事業主の申し立てにより、急減月の翌月から標準報酬月額を改定できる特例措置に関する取り扱いが示されました。
なお、対象となる方などの条件等は、下記のとおりとなっております。
記
1.令和4年10月から12月までの間に急減月が生じた者についての特例(特例改定の延長)
(1)対象者(次のすべてに該当する方)
① 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和4年10月~12月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
② 当該報酬が著しく低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、従前の標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
③ 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく同意が必要となります。
※改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。
④ 報酬が著しく低下した月以前の報酬が連続して3か月以上ある方
(2)標準報酬月額の改定月
報酬が著しく低下した月の翌月が標準報酬月額の改定月となります。
【様式ダウンロード】
注)提出後、内容に疑義がある場合は給与明細の写し依頼する場合があります。
2.休業からの回復時における特例改定(「1.」を行った方の特例)について
休業から回復した場合、専用の届出書式を作成し、休業から回復した月の翌月に改定します。
【様式ダウンロード】
※月額変更届を作成のうえ、当組合に申請してください。
3.申請期間
・「1.」で令和4年10、11月を急減月とするもの・・・令和5年1月末日
・「1.」で令和4年12月を急減月とするもの・・・令和5年2月末日
今回の令和4年12月を急減月とする特例改定をもって、本特例措置が終了することとされております。
詳細は、「特例改定に関するリーフレット」をご覧ください。
お問合せ
本部 業務部 03-3866-2865
多摩支部業務課 042-521-6611