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健康診査

組合で実施する健診項目のほかに、(オプション)検査項目を追加することはできますか?

オプション項目として医療機関が対応できる場合は、追加可能です。オプション項目費用は医療機関が定めた料金となり、全額受診者または事業所負担となります。

「特定健診」の案内が届きました。毎年「婦人生活習慣病健診」を受けているのですが、両方受けなくてはいけないのですか?

どちらかを選択して受診してください。「婦人生活習慣病健診」を受診した場合、「特定健診」の検査項目が含まれますので「特定健診」を受診したことになります。

夫の会社を通じて毎年組合の健診を受けていましたが、被扶養者のままパート勤務することになり、健診も勤務先で受けることができます。組合以外で受診してもかまいませんか?

組合、勤務先どちらで受診していただいても結構です。ただし、40歳以上の方は組合の「特定健診(メタボ健診:無料)」を受診していただく必要がありますので「特定健診」を受診いただくか、パート先で受診した健診結果表のコピーを組合へご提供ください。

「巡回健診」の当日、受診できない社員がいるのですが、他の日に受診できますか?

巡回車の派遣はできませんので、年度後半に実施する秋季・冬季「会場別健診」または千代田健診センターを含め「施設健診」が可能な医療機関で受診してください。遠隔地(東京都、神奈川・千葉・埼玉県以外)の医療機関にて健診を受けた場合は、補助金制度を利用することができます。

被保険者でない者も、一緒に健診を受診できますか?

「巡回健診」、「施設健診」、秋季・冬季「会場別健診」は受診できますが、春季・秋季「婦人生活習慣病健診」と「半日人間ドック(千代田健診センター実施)」の受診はできません。受診した場合の費用(医療機関の定めた料金)は、全額受診者または事業所負担となります。

今年4月に「生活習慣病健診」を受診しましたが、来年3月に組合の契約医療機関で「日帰り人間ドック」を受診してもいいですか?

健診は、被保険者・被扶養者ともに同一年度内(4月~翌年3月)に1回限りとなるため、健診種別や実施時期が違っても重複受診となり、どちらか一方の健診費用は全額事業所(自己)負担となりますのでご注意ください。

健診申込書は、いつ提出すればいいのでしょうか?

毎年2月に翌年度の実施案内を事業所へお送りしますので、提出期限日までに申込書をご提出ください。年度途中に新たな受診場所で受診希望の場合は、随時お問い合わせのうえご提出ください。

補助制度

被扶養者妻も契約医療機関で「日帰り人間ドック」を受けたいのですが、補助の対象になりますか?

被扶養者の方は補助の対象にはなりません。ただし、奥様が35歳以上で、受診希望の契約医療機関が遠隔地(東京都、千葉・埼玉・神奈川県以外)であれば、「婦人生活習慣病健診」の補助金支給対象となります。この場合、ドック受診後に「婦人生活習慣病健診費用補助金請求書」を組合へご提出ください。

契約医療機関で「日帰り人間ドック」を受けた際に、胃の検査を受けなかったのに、窓口支払額が減額されませんでした。何故ですか?

検査項目に未受診項目があっても、窓口でお支払いいただく自己負担額は減額されません。

組合の契約医療機関で毎年3月に「日帰り人間ドック」を受診していますが、今年は4月に受診しました。来年は今までどおり3月に受診してもいいですか?

健診は同一年度内(4月~翌年3月)に1回限りです。今年4月と来年3月では同一年度内の重複受診となりますので、今年度は組合の健診を受診できません。翌年度は4月以降に受診していただくこととなります。

神奈川県内の支店に勤務する被保険者が、かかりつけの診療所で健診を受けましたが、がん検診補助金の支給対象になりますか?

対象になりません。がん検診補助金の支給対象となるのは、遠隔地(東京都、神奈川・千葉・埼玉県以外)の事業所に勤務する被保険者が遠隔地で受診した場合ですので、この方の健診は対象になりません。