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資格確認書・資格情報のお知らせ関係

資格確認書(カード型)について

令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され(経過措置として令和7年12月1日まで使用可能)、マイナ保険証への移行が基本とされています。

マイナ保険証の利用登録がお済みでないなど、以下のマイナ保険証が利用できない方には申請もしくは職権で「資格確認書」が発行されます。

(1)申請により発行する場合

  • ①マイナンバーカードが紛失、更新、期限切れ、返納等で使用できないとき
  • ②マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない(利用登録解除をされた)方
  • ③マイナンバーカードを作っていない方(海外居住によりマイナンバーの附番がされていない方を含む)
  • ④マイナ保険証での受診に第三者の介助等が必要なとき
  • ⑤資格確認書を紛失したとき(再交付申請書と滅失届が必要となります)

(2) 当組合が職権で発行する場合

  • ⑥(1)の①の期限切れ、返納、②、③について、健保組合で確認したとき(月次で確認•発行をする予定)
  • ⑦資格取得及び扶養認定と同時にマイナンバーが届け出られない場合

*(1)については資格取得時、扶養認定時の発行要否欄へのチェック、もしくは別途交付申請書の提出により発行可能です。

資格情報のお知らせについて

令和7年12月1日以降、資格取得時、扶養認定時にマイナンバーをお届けいただき、情報連携が開始された方への「資格情報のお知らせ」(以下、「お知らせ」という。)は、当組合の健康情報サイトMY HEALTH WEBに掲載されます。

令和6年12月1日以前に上の手続きがお済みの方の「お知らせ」の掲載は、令和7年11月30日をもって終了いたしました。

そのほか、氏名変更、生年月日訂正、高齢受給者の自己負担割合が変更となった場合も、「お知らせ」が掲載されます。

*マイナンバーをお届けいただいていない方は掲載されません。

*資格取得等の処理後、「お知らせ」の掲載までは1週間ほどかかります。

資格確認書を失くしたり、き損したとき

提出期限 速やかに
提出書類

資格確認書(再)交付申請書

及び紛失の場合は

資格確認書等滅失届

き損の場合はき損した資格確認書

*マイナ保険証を紛失・き損した場合は、住所地の自治体に再交付を申請する必要がありますが、交付されるまでの間、資格確認書の交付を申請できます。