けんぽからのお知らせ
NEW▶税制改正に伴う被扶養者の収入要件の見直しについて
2025/10/08
令和7年度税制改正大綱において、現下の人手不足の状況における就業調整対策等として、19歳以上23歳未満の親族の特定扶養控除の要件の見直しおよび特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、この税制改正との整合を図る観点から、健康保険の扶養認定の収入要件についても下記のとおり変更になります。
なお、この内容については、令和7年8月15日に事業主様あてにご案内しております。
1.対象者
毎年12月31日時点における年齢が19歳以上23歳未満の方
※誕生日の前日で満年齢に達するものとします。
学生であることは要件ではありません。
税制改正に伴う変更のため、被保険者の配偶者は対象外です。
2.変更点
年間収入要件130万円未満 ⇒ 150万円未満
3.適用日
令和7年10月1日
4.変更が行われない要件
被扶養者の対象となる親族の範囲、続柄による同居・別居の要件、上記以外の年齢の方の収入要件(130万円未満、60歳以上・障害のある方は180万円未満で且つ被保険者の収入の2分の1未満)、別居の場合の援助等の要件、国内居住要件等に変更はありません。