医療機関への受診・健康保険の給付等のことなど
災害で被災したとき

災害救助法の適用災害

当健保組合では、台風・豪雨・地震等の大規模災害により災害救助法が適用された地域にお住いの方を対象に、厚生労働省からの要請による組合規程に基づき特例措置を講じております。詳細は下記をご確認ください。

医療機関等における医療費の一部負担金等の免除(緊急時)

災害救助法の適用地域にお住まいで、住家の全壊、半壊またはこれに準ずる被害を受けられた方等(下記「状況」の欄を参照)が緊急に医療機関へかかる必要が生じた際、その旨を医療機関等の窓口でお申し出いただくことで、窓口での支払いが不要となります。(当健保組合に事前の申出は不要です。医療機関等の窓口に申し出てください。)

※後日に、当健保組合より確認書類等の提出をいただくようご連絡させていただきます。

医療機関等における医療費の一部負担金等の免除

下表の状況のいずれかに該当する方は、医療機関等の窓口に「健康保険一部負担金免除証明書」を提示ください。医療機関等での支払いが、災害発生日(災害救助法の適用日)から3か月後の属する月の月末までは免除されます。

状況
状況①:住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災を受けた方
状況②:主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った方
状況③:主たる生計維持者の行方が不明である方

以下の申請書類を揃え、当健保組合にご提出ください。

申請書を受理してから、一週間程度でご自宅に証明書を送付いたします

申請書類 健康保険一部負担金等免除申請書
【添付書類】
状況① 罹災証明書の写し
※お住まいの自治体等による災害に係る証明書
状況② 死亡診断書・埋葬許可書の写し、診断書の写し
状況③ 警察に提出した行方不明の届出の写し

すでに一部負担金等を支払われている場合は、免除の期間内のものに限り、当健保組合から還付いたします。

申請書類 健康保険一部負担金等還付申請書
【添付書類】
状況① 罹災証明書の写し
※お住まいの自治体等による災害に係る証明書
状況② 死亡診断書・埋葬許可書の写し、診断書の写し
状況③ 警察に提出した行方不明の届出の写し

被災により資格確認書等を紛失・消失した場合

資格確認書等の紛失等により、医療機関等の窓口に掲示できない場合は、加入している保険者名(東京金属事業健康保険組合)、氏名、生年月日、事業所名等を窓口へ申し出てることで受診が可能です。

資格確認書等を紛失・消失された方は、できるだけ早く再交付申請の手続きをしてください。(※再交付申請書と滅失届の提出が必要です。)

申請書類 資格確認書 再交付申請書
資格確認書 滅失届

適用地域につきましては、下記リンクをご参照ください。

参考リンク
内閣府 防災情報のページ

東日本大震災

当健保組合の加入者のうち、福島第一原発の事故に伴う警戒区域等の被災者にかかる、令和8年3月1日以降の医療機関等における窓口での一部負担金の免除措置につきましては、次の区分のとおりです。なお、令和8年3月以降も引き続き一部負担金の免除措置対象となる方には、有効期限を更新した免除証明書を令和8年3月初旬にお送りしています。

対象区分 有効期限
①現に帰還困難区域に指定されている区域の方 令和9年2月28日
②旧避難指示区域等の方で、震災当時に住所を有していた地域が、平成27年までに指定が解除された旧避難指示区域等に該当している方 令和8年3月31日免除終了

※②に該当の方は、令和7年度(令和8年3月31日)をもって免除終了となっています(令和5年度から特例減免措置の見直し対象となっているため)。

※旧避難指示区域等にお住いの方においては、所得区分による免除が以下のような取り扱いとなります。

・免除終了
上位所得層(標準報酬月額が53万円以上)

・免除再開(要申請)
上位所得層から一般所得層(標準報酬月額が50万円以下)に改定された場合、申請により、所得区分が改定された月まで遡って免除措置の対象となります。

健康保険一部負担金免除証明書の発行

医療機関等での窓口負担が免除となるためには、当健保組合が発行する「健康保険一部負担金免除証明書」とマイナ保険証等の提示が必要となります。免除の対象者に該当する方は、「健康保険一部負担金等免除申請書」にてご申請ください。

申請書類 健康保険一部負担金等免除申請書
【添付書類】
・罹災証明書の写し

一部負担金等の還付

一部負担金等の免除対象であるにも関わらず、一部負担金を支払っている場合は、「健康保険一部負担金等還付申請書」にてご申請ください。

申請書類 健康保険一部負担金等還付申請書
【添付書類】
・罹災証明書の写し
・領収書