よくある質問
健康診査

夫の会社を通じて毎年組合の健診を受けていましたが、被扶養者のままパート勤務することになり、健診も勤務先で受けることができます。組合以外で受診してもかまいませんか?

組合、勤務先どちらで受診していただいても結構です。ただし、40歳以上の方は組合の「特定健診(メタボ健診:無料)」を受診していただく必要がありますので「特定健診」を受診いただくか、パート先で受診した健診結果表のコピーを組合へご提供ください。