よくある質問
保険証の発行と使用

自動車事故など、第三者の行為による病気やけがをしたとき、保険証を使って治療を受けることが出来ますか?

自動車事故などの第三者の行為による病気・ケガも、健康保険で診療を受けることができます。ただし、医療費は健康保険組合が加害者側(自賠責保険等の会社)に請求しますので、健康保険で診療を受けるときは、できるだけ早く「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出してください。