よくある質問
資格の取得・喪失や保険料等について

被保険者本人は38歳ですが被扶養者の妻が40歳になりました。介護保険料は徴収しますか?

日本に住所のある40歳以上65歳未満の健康保険の加入者は、介護保険の第2号被保険者となり、40歳の誕生日の前日の属する月から健康保険の保険料(一般保険料)と一緒に介護保険料を負担します。なお、健康保険の被扶養者である介護保険の第2号被保険者の介護保険料については、制度全体で負担するため個別に負担する必要はありません。
従って、介護保険料は被保険者の方からのみの徴収となり、被扶養者分の介護保険料は年齢に関わらず徴収する必要はありません。