よくある質問
補助制度

被扶養者妻も契約医療機関で「日帰り人間ドック」を受けたいのですが、補助の対象になりますか?

被扶養者の方は補助の対象にはなりません。ただし、奥様が35歳以上で、受診希望の契約医療機関が遠隔地(東京都、千葉・埼玉・神奈川県以外)であれば、「婦人生活習慣病健診」の補助金支給対象となります。この場合、ドック受診後に「婦人生活習慣病健診費用補助金請求書」を組合へご提出ください。