よくある質問
扶養認定について
- 配偶者(夫45歳)が退職したのですが、私の扶養に入れられますか?
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退職後の継続的に得られる収入見込み額(失業給付や傷病手当金等を含む)が扶養認定基準内であれば認定可能です。ただし、日額3,612円以上の失業給付や傷病手当金を受給する場合、受給期間中は認定できません。
退職後の継続的に得られる収入見込み額(失業給付や傷病手当金等を含む)が扶養認定基準内であれば認定可能です。ただし、日額3,612円以上の失業給付や傷病手当金を受給する場合、受給期間中は認定できません。