健康保険組合のご案内
マイナンバーについて

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は、国民一人ひとりに個人番号を割り振ることで、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報として結びつけられるようにする制度です。

  • ・住民票を有する一人ひとりに最新の住所情報と関連づけて12桁の番号を振り当てます。
  • ・複数の機関でそれぞれの機関ごとに個人番号やそれ以外の番号によって管理している同一人の情報を結びつけて、相互に活用する仕組みを作ります。

マイナンバー制度導入の目的

公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細やかな支援を行うことができます。

国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、負担が軽減されます。情報提供等記録開示システム(マイナポータル)により、自分の情報が使われた記録や行政からのお知らせを確認できます。

行政の効率化
行政機関や地方公共団体などでさまざまな情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになります。

特定個人情報の取り扱いについて

マイナンバーをその内容に含む個人情報は「特定個人情報」とされ個人情報保護法が適用になり、本人の同意があっても法令で定められた場合以外に使用、提供されることが禁止されているなど、個人情報よりも厳格な取り扱いが必要となります。また、漏えい、滅失、又は毀損の防止等の安全措置を実施する必要もあります。

健保組合もマイナンバーを使用します

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の3分野における手続きなどで使います。社会保障分野では、年金、雇用保険、健康保険、介護保険等に関する事務が対象です。これらの事務を行う機関を「個人番号利用事務実施者」といい、健保組合も該当します。