健康保険の給付・保険証のことなど
立て替え払いをしたとき

あとで払い戻しを受けることができます

健康保険は、保険医療機関の窓口で保険証を提示して診療を受けることが原則です。ただし、保険証を紛失したときや、海外で診療を受けたとき、治療のためコルセットやギプスが必要になったときなどは、いったん医療費の全額を支払い、あとで健康保険組合に請求し払い戻しを受けることになります。これを療養費(被扶養者の場合は第二家族療養費)といいます。

療養費は全額払い戻されるわけではありません

払い戻される金額は、健康保険で認められている治療方法と金額に基づいて計算した額の7割~8割相当額です。実際にかかった費用の7割~8割が支給されるとは限りません。なお、健康保険で認められていない費用は除外されます。
本人・家族が保険医療機関にかかった場合を基準に計算した額から一部負担金に相当する額を差し引いた額が支給されます。なお、健康保険で認められていない費用は除外されます。
なお、小児弱視の治療用眼鏡・コンタクトレンズの購入については、下記上限額の7割~8割が給付されます。
①掛けめがね式
  36,700円×1.06=38,902円が上限額
②コンタクトレンズ 1枚
  15,400円×1.06=16,324円が上限額

療養費の対象

こんなとき 具体的な事例 申請時に必要なもの
やむを得ず保険証なしで受診したとき 旅先で急病になった
海外の医療機関で診療を受けたとき 海外在住中、または海外で旅行中に海外の病院で診療を受けた
  • 療養費支給申請書(海外分)
  • 診療内容明細書(外国語の記入の場合は翻訳者の住所・氏名を記載した日本語訳)
  • 領収明細書(原本)
  • 海外に渡航していた事実を確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外での診療等を担当した医療機関に照会することの同意書
治療用装具等を作ったとき 医師の指示によりコルセットやギプスを作った
  • 療養費支給申請書
  • 保険医の意見書(医師が装着を必要と認めた証明書)
  • 装具代金の領収書(原本)
小児弱視の治療用眼鏡・コンタクトレンズの購入 9歳未満の小児の弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用としての眼鏡・コンタクトレンズの作成または購入
(1)5歳未満

治療用眼鏡等の装用
期間が1年以上

(2)5歳以上

治療用眼鏡等の装用
期間が2年以上

  • 療養費支給申請書
  • 保険医の作成指示等の写し(視力等の検査結果が明記されていない場合は視力等の検査結果がわかるものの写し)
  • 領収書(原本)
弾性着衣等の購入 悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫治療のため、医師の指示により購入する弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ、弾性包帯)を購入
  • 療養費支給申請書
  • 療養担当の医師が発行する弾性着衣等の装着指示書(原本)
  • 領収書(原本)
  • 靴形装具の場合は、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることの確認)(平成30年4月1日より)
※保険医が治療用装具の装着(適合)を確認することが必要
輸血の生血代 生血液の輸血を受けたときの生血代金
  • 療養費支給申請書
  • 医師の輸血証明書(原本)
  • 生血代金領収書(原本)
  • 診療報酬明細書
  • 領収書(原本)
以前の保険証で治療を受けたとき 退職後、誤って以前の会社で交付された保険証を使用して診療を受けた 以前の健保(または国保)に支払いをした後、下記書類を当組合へ提出してください。
  • 療養費支給申請書
  • 以前の健保(または国保)に支払った領収書(原本)
  • 以前の健保(または国保)から送付された診療報酬明細書(開封厳禁)

こんなことにご注意ください

  • 健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。