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後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度の創設

平成18年6月、健康保険法等の一部を改正する法律により、老人保健法が改正され、平成20年4月から新たに後期高齢者医療制度が創設されました。

昭和58年に設けられた老人保健制度は、わが国の国民皆保険制度下において、医療保険制度の安定性の確保に一定の役割を果たしてきました。しかし、老人保健制度は、独立した医療保険制度ではなく、制度の運営に要する費用は、患者負担を除き公費と医療保険者からの拠出金(高齢者と若年者の保険料)で賄われ、高齢者自身と現役世代の負担の関係が不明確であること、また、医療の給付主体が区市町村であるのに対し、実質的な保険料の決定と徴収主体は医療保険者と異なっており、制度運営についての責任主体が不明確であるなどの問題が指摘されていました。

この老人保健制度の問題点を解消し、国民皆保険制度を堅持しつつ将来にわたり持続可能な保険制度とするため、さらには、医療費適正化の総合的な推進のため、少子高齢社会にふさわしい新たな独立した医療制度として、「高齢者の医療の確保に関する法律」(以下「高確法」という。)に基づく「後期高齢者医療制度」が創設され、平成20年4月から制度が開始されました。

後期高齢者医療制度の仕組み

後期高齢者医療制度の財源構成は、患者が医療機関等で支払う自己負担分を除き、現役世代からの支援金(国保や被用者保険者からの負担で4割)及び公費(国・都・区市町村の負担が5割)のほか、被保険者からの保険料(約1割)となっています。このうち公費については国・都・区市町村が4対1対1の割合で負担しています。