よくある質問
医療費を全額自己負担した場合

質問一覧

健康保険の加入手続き中や旅行先などで、やむを得ず健康保険証を持たずに医療機関を受診したときの手続きを教えてください。

健康保険証を提示すれば、医療費の2~3割が自己負担となりますが、健康保険証を提示できなかった場合は一旦医療費の全額を支払っていただき、あとで当組合に請求し、本来健康保険で負担する医療費の払い戻しを受けることができます。
療養費支給申請書と一緒に、診療報酬明細書(レセプト)原本または療養費支給申請書の右面にある領収(診療)明細書に受診した医療機関の証明を受けたもの、支払った医療費の領収書原本を提出してください。

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誤って以前に加入していた健康保険の健康保険証を使用して医療機関を受診してしまいました。どのような手続きをすればよいでしょうか?

以前に加入していた健康保険組合などから医療費の返還請求がありますので、支払いをした後、以前の健康保険組合などから送付された医療費返還金の領収書原本と、診療報酬明細書写し(開封厳禁)を療養費支給申請書と一緒に当組合に提出してください。
使えなくなった健康保険証は、以前に加入していた健康保険組合等に返納してください。

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