よくある質問
限度額適用認定証について

質問一覧

限度額適用認定証の申請方法を教えてください。

限度額適用認定申請書に必要事項を記入し、当組合へ送付してください。自宅または指定した送付先住所に限度額適用認定証を郵送します。なお、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」には被保険者の非課税証明書の添付が必要です。

詳しくはこちらへ

申請してからどのぐらいで手元に限度額適用認定証が届きますか?

郵送の場合は当組合へ到着後、1週間以内にお手元に届くようにしております。余裕を持って申請してください。
窓口での申請の場合は10~15分程お待ちいただき、不備がなければ即日発行も可能です。

限度額認定証を紛失してしまいました。何か手続きは必要ですか?

有効期限が終了している場合は「健康保険限度額適用認定証滅失届」をご提出いただきます。
有効期限がまだあり、使用予定がある方は「健康保険限度額適用認定証滅失届・再交付申請書」をご提出いただきます。
届については「用紙ダウンロード」よりプリントアウトしてください。

用紙ダウンロード

月の途中で転院した場合や、同一医療機関で外来と入院どちらもあった場合、窓口での支払う額はどうなりますか?

窓口での自己負担は、医療機関ごと(入院・外来別)の計算となりますので、それぞれで自己負担限度額までのお支払いとなります。
なお、合算高額療養費に該当する場合は後から差額を給付いたします。詳しくは「医療費が高額になったとき」をご覧ください。

医療費が高額になったとき

マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できるのですか?

令和3年10月からマイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局では限度額適用認定証の提示が不要になりました。
これまでは、事前に健康保険組合に申請のうえ認定証の交付を受け、医療機関等に提示する必要があった「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」についても、医療機関等の窓口で、顔認証付きカードリーダーで情報提供に同意し、情報の共有ができれば認定証の発行手続きが不要になります。

【参考】マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚労省資料)