よくある質問
資格の取得・喪失や保険料等について
質問一覧
- 資格取得届を届け出る際、報酬の金額には何を含めたらよいですか?
- 定年退職後に翌日づけで再雇用となり報酬が下がったのですが、どのような手続きが必要ですか?
- 資格取得届、被扶養者異動届にマイナンバーの記入欄がありますが、記入してから(事業主が各個人から情報を収集してから)提出した方が良いですか?
- 資格取得月及び資格喪失月の保険料は支払う必要がありますか?また保険料の日割り計算はありますか?
- 給料等からの保険料控除について教えてください。
- 被保険者本人は38歳ですが被扶養者の妻が40歳になりました。介護保険料は徴収しますか?
- 被保険者本人が65歳になりましたが、被扶養者の妻はまだ63歳の場合、介護保険料は徴収しますか?
- 資格取得届を届け出る際、報酬の金額には何を含めたらよいですか?
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報酬の金額には基本給などに加え、見込み残業代や通勤手当も含めた額で届け出いただきます。また、住宅(社宅・寮など)の貸与、食事、通勤定期券など現物で支給するもの(現物給与)も厚生労働大臣の告示で価格が定められており、この価額に基づき通貨に換算して報酬に算入します。
- 定年退職後に翌日づけで再雇用となり報酬が下がったのですが、どのような手続きが必要ですか?
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60歳以上の方が退職後1日の空白もなく継続して再雇用(退職後継続再雇用)される場合は、事業主との使用関係が一旦中断したものとして「資格喪失届」、「資格取得届」を同日づけで提出することができます。その場合の添付書類は下記①と②の両方、または③を提出する必要があります。
① 就業規則、退職辞令の写し(退職日の確認ができるものに限ります)
② 雇用契約書の写し(継続して再雇用されたことが分かるものに限ります)
③「退職日」および「再雇用された日」に関する事業主の証明書
契約期間満了後に更新するときは、契約更新ごとに同様の手続きが可能です。
- 資格取得届、被扶養者異動届にマイナンバーの記入欄がありますが、記入してから(事業主が各個人から情報を収集してから)提出した方が良いですか?
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資格取得届、被扶養者異動届(被扶養者を追加する場合)には、マイナンバーを記入して提出いただくことが必須ですが、記入(収集)が間に合わない場合は、別途マイナンバー届を後日必ず提出してください。
マイナンバーの提出がないと、医療機関等においてオンライン資格確認や、マイナ保険証の使用ができません。
- 資格取得月及び資格喪失月の保険料は支払う必要がありますか?また保険料の日割り計算はありますか?
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保険料は資格取得月(入社日の属する月)から資格喪失月(退職日等の翌日の属する月)の前月分までを徴収します。なお、保険料の日割り計算はありません。
- 給料等からの保険料控除について教えてください。
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事業主が被保険者の毎月の給与から控除できる保険料は、前月分だけに限られます。遡って数ヵ月分の保険料を控除することはできません。
入社月の保険料も翌月控除となるため、資格取得月の給与から控除することはできません。
月の途中で退職した場合は、前月分のみの控除となります。ただし、月末に退職したときは、翌月1日が資格喪失日のため、前月分と退職月分(当月)の2ヵ月分を、退職月の給与から控除することができます。
本来、喪失月の保険料は納付する必要はありませんが、同一月内に資格を取得・喪失した被保険者については、資格取得月分の保険料が発生するため控除することができます。
- 被保険者本人は38歳ですが被扶養者の妻が40歳になりました。介護保険料は徴収しますか?
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日本に住所のある40歳以上65歳未満の健康保険の加入者は、介護保険の第2号被保険者となり、40歳の誕生日の前日の属する月から健康保険の保険料(一般保険料)と一緒に介護保険料を負担します。なお、健康保険の被扶養者である介護保険の第2号被保険者の介護保険料については、制度全体で負担するため個別に負担する必要はありません。
従って、介護保険料は被保険者の方からのみの徴収となり、被扶養者分の介護保険料は年齢に関わらず徴収する必要はありません。
- 被保険者本人が65歳になりましたが、被扶養者の妻はまだ63歳の場合、介護保険料は徴収しますか?
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介護保険料は被保険者の方からのみ徴収しますので、妻が63歳であっても介護保険料を徴収しません。