健康保険の給付・資格確認書等のことなど
高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳)

高齢者の自己負担が高額になると一部が払い戻されます(70歳~74歳)

70歳~74歳の高齢受給者が受診する場合は高齢受給者証の提出により、自己負担限度額までの負担ですむことになっています。ただし、「現役並みⅡ」または「現役並みⅠ」の方は、自己負担限度額までの負担ですませたい場合は、「限度額適用認定証」が必要です。
ただし、70歳~74歳の人が同一世帯であって、同じ医療保険の加入者であれば、1か月の外来・入院などの自己負担の合計額が自己負担限度額を超えた場合などは、超えた額があとで払い戻されます。

70歳~74歳の自己負担限度額表(令和8年8月診療分から)

所得区分 個人ごとの外来 入院・世帯ごと 年間上限
現役並みⅢ
標準報酬月額
83万円以上
270,300円+(医療費-901,000円)×1%[140,100円]※ 1,680,000円
現役並みⅡ
標準報酬月額
53~79万円
179,100円+(医療費-597,000円)×1%[93,000円]※ 1,110,000円
現役並みⅠ
標準報酬月額
28~50万円
85,800円+(医療費-286,000円)×1%[44,400円]※ 530,000円
一般
標準報酬月額
26万円以下
22,000円
(年間21.6万円上限)
61,500円
[44,400円]※
530,000円
住民税非課税
世帯の人など
11,000円
(年間9.6万円上限)
25,700円
[24,600円]※
290,000円
住民税非課税
世帯の人などで
所得が一定基準に
満たない人など
8,000円 15,700円 180,000円

*標準報酬月額15万円以下の方は年間上限410,000円

※[ ]内は、1年間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目からの自己負担限度額

※年間上限については、8月から翌年7月までの1年間の窓口負担が申請の対象となります。


※令和8年7月までの限度額表はこちら


次の場合は、自己負担限度額がさらに軽減されます

1年間で3回以上該当したとき

現役並み所得者と一般所得者が、直近1年(12か月)間に、同一世帯で3回以上高額療養費に該当した場合に、4回目からは自己負担限度額が下表のように引下げられます。

3回以上該当した場合の4回目からの自己負担限度額

所 得 区 分 自己負担限度額(1か月当たり)
現役並みⅢ(標準報酬月額83万円以上) 140,100円
現役並みⅡ(標準報酬月額53〜79万円) 93,000円
現役並みⅠ(標準報酬月額28〜50万円) 44,400円
一般(標準報酬月額26万円以下) (世帯単位)44,400円

金属けんぽでは、法律に定められた高額療養費の給付に加えて独自の給付を行っています。
※金属けんぽの付加給付

特定疾病の治療を受けているとき

慢性腎臓疾患で人工透析を受けているときなど、特定疾病の認定を受けた場合は、70歳未満の場合と同様に、1か月の自己負担限度額が10,000円となります。

医療と介護に自己負担が高額になったとき

同一世帯で医療保険と介護保険ともに自己負担がある場合で、それぞれの自己負担額を合算した額が一定額を超えた場合、超えた額が払い戻されます。