よくある質問
補助金制度

被扶養者の妻も契約医療機関で「日帰り人間ドック」を受けたいのですが、補助の対象になりますか?

被扶養者の方は補助の対象にはなりません。ただし、奥様が35歳以上(年度末年齢)であれば原則として、組合が行う女性生活習慣病予防健診と同等の健診を独自に受診した場合、「女性生活習慣病予防健診」補助金支給対象となります。提出期限までに「女性生活習慣病予防健診費用補助金請求書」と健診結果(写可)・領収書(写可)を組合へご提出ください。